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契約の解除について【動画で解説いたします♪】
  • 契約の解除について【動画で解説いたします♪】2022-03-26

    こんにちは!センチュリー21旭東(きょくとう)不動産です。

    さてご好評いただいている動画解説のご紹介です♪

    今回は、「契約の解除」についての解説動画になります。

    1分20秒ほどの動画ですので、是非ご覧下さいsmiley







    「契約の解除」について


    不動産売買契約時における解除には3種類ございます。

    ①白紙解除(住宅ローン特約を付ける場合等)
    ⇒契約が最初から無かった事になるため、受領済みの手付金や仲介手数料の返還が必要になります。

    ②手付解除
    ⇒相手方が契約の履行に着手するまでは、契約を解除することが可能です。
    ●売主から解除を要求する場合 → 手付金の2倍相当額を支払う必要があります。
    ●買主から解除を要求する場合 → 手付金相当額を支払う(支払済みの場合は放棄する)

    ③違約解除
    ⇒契約違反があった場合や、手付解除期日以降に契約を解除する場合には、相手方が契約の履行に着手した後に解除する場合などが該当します。違約金は、手付金の金額か売買代金の20%相当額と定めている場合が多いです。




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    ページ作成日 2022-03-26

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