共有名義の不動産売却について【動画で解説いたします♪】【更新】共有名義の不動産売却について【動画で解説いたします♪】 | 徳島の不動産のことならセンチュリー21旭東不動産
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共有名義の不動産売却について【動画で解説いたします♪】2022-02-06
こんにちは!センチュリー21旭東(きょくとう)不動産です。
まだまだ寒い日が続いていますね
さてご好評いただいている動画解説のご紹介です♪
今回のテーマは、、
「共有名義の不動産売却について」について解説した動画のご紹介となります
ご所有の不動産売却の参考になれば幸いです
【共有名義の不動産の売却は可能か?】
結論から言うと「可能」となっております。
しかし、以下の場合は共有者全員の署名捺印が必要になるため、立ち合いが必要となります。
1.媒介契約時
2.売買契約時
3.決済時
Q.共有者が遠方に住んでいて、立ち合うことが難しいのですがそのような場合はどうすれば..?
A.そのような場合も心配ございません、ご安心下さい。
共有者が遠方に暮らしているなどの理由で立ち会うことができない場合、「委任状」を使って対応が可能です。
委任状には、実印での押印・押印した印鑑証明書(3ヶ月以内)が必要になります。
ちなみに、印鑑証明書の取得時期について、法的には3ヶ月以内のものに限るとの規定はありません。
しかし、金融機関ではなるべく最新のものの方がよいとされていることから、3ヶ月以内を目安としています。
※諸説あります。
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ページ作成日 2022-02-06
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